1951-02-19 第10回国会 衆議院 決算委員会 第9号 その場合に、その当該火力発電所の動員経費を査定いたしまして、それと購入電力料との差額を補助金として交付するという建前になつておりますが、この場合におきまして会社側が申告いたしました経費は、実際に符合いたしておりませんで、あるいは火力発電経費として計上すべからざるものを計上し、あるいは期間計算をして——これは一月から三月までと記憶いたしますが——三箇月間の経費を補助する建前でございますから、その消耗器具類 伊藤繁樹